4月15日発行の「広報うらやす」をお手元にお持ちの方は、2ページ目を開いてみてください。左上に、「集中改革プランがスタートします」と掲げられているのが目に入ると思います。
「集中改革プラン」とは、浦安の行政改革を強化するため、このほど策定された政策プランです。重点事項の6「市民との協働に向けた環境づくり」というところを見ていただくと、「自治基本条例の検討」というタイトルに続き、
小さな文字でわずか2行、「自治体のまちづくりの憲法にあたる、自治基本条例の制定について検討を始めます。」と書かれています。
実はこれこそが前回の記事で記した、「二元代表制の地方民主主義の仕組みの中で、市民の声を本来的な意味で市政に反映させるため」の「重要な事柄」なのです。
自治基本条例という言葉をお聞きになったことがおありでしょうか。最近多くの自治体でその制定が盛んに行われているもので、市町村レベルでは、2001年4月制定の北海道「ニセコ町まちづくり基本条例」が最初です。都道府県単位では、2002年10月の「北海道行政基本条例」が最初の事例だと言われています。
「広報うらやす」の記述を読むと、浦安市は"市民との協働"の文脈でこの自治基本条例を捉えようとしているようにも見えます。しかし、自治基本条例は当然その領域にとどまるものではありません。"市民との協働"だけなら、すでに「市民参加推進条例(2004年3月制定)」があります。この条例がなぜ
"まちづくりの憲法"、"自治体の憲法"と呼ばれているのかを考えれば、本来の意義が明確になります。
憲法、といわれるからには、この条例は
第一に最高規範としての性格を持ちます。すなわち、「この条例に違反する他の規則や条例は制定できない」という強い効力を発揮するのです。
第二に、この条例は浦
安市の運営のルールを定めるものになります。自治体は主権者たる市民、執行者たる行政(市長+職員)、議決機関たる議会(議員)での3者で運営されます。この3者が、どのようにそれぞれを位置づけ、関係性を定めるのか、をここで明確に規定します。
第三に、
基本的な制度の項目を網羅する唯一の条例になるということです。その範囲は、およそすべての市の業務、つまり情報公開や共有、市民参加、政策形成と計画化・評価の過程、行政執行機関の責務と組織のあり方、職員について、議会の責務と議会制度のあり方、行政の公正と信頼のための諸規定、セーフティネットとしての条例見直し手続き、そして住民投票制度、など、あらゆる領域に及ばなくては意味を持ちません。市民参加推進条例や、2007年3月議会で可決された政治倫理条例などすでに先行して存在する目的別の条例は、自治基本条例に示される理念・原則に基づいて、具体的な制度について定めるものとなる訳です。
いままで全体像がわかりにくかった街の成り立ちというものを、しっかり明文化し、共有する意味で非常に意義のある条例といえるでしょう。
ちなみに、2006年12月、制定を試みた我孫子市では議会の猛反発に合い否決されています。
http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/15,23749,81,273,htmlとても大きなテーマなので、主権者たる市民、執行者たる行政(市長+職員)、議決機関たる議会(議員)のすべてに勉強が必要です。
これから本
「浦安コペルニクス総研」では、この自治基本条例を重要項目として取り組んでいこうと考えています。
※先進事例として、三鷹市の取り組みをリンクで紹介しています。参考にしてください。
http://www.sotech.co.jp/mitaka/テーマ:政治・地方自治・選挙 - ジャンル:政治・経済