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4月15日発行の「広報うらやす」をお手元にお持ちの方は、2ページ目を開いてみてください。左上に、「集中改革プランがスタートします」と掲げられているのが目に入ると思います。
「集中改革プラン」とは、浦安の行政改革を強化するため、このほど策定された政策プランです。重点事項の6「市民との協働に向けた環境づくり」というところを見ていただくと、「自治基本条例の検討」というタイトルに続き、
小さな文字でわずか2行、「自治体のまちづくりの憲法にあたる、自治基本条例の制定について検討を始めます。」と書かれています。
実はこれこそが前回の記事で記した、「二元代表制の地方民主主義の仕組みの中で、市民の声を本来的な意味で市政に反映させるため」の「重要な事柄」なのです。
自治基本条例という言葉をお聞きになったことがおありでしょうか。最近多くの自治体でその制定が盛んに行われているもので、市町村レベルでは、2001年4月制定の北海道「ニセコ町まちづくり基本条例」が最初です。都道府県単位では、2002年10月の「北海道行政基本条例」が最初の事例だと言われています。
「広報うらやす」の記述を読むと、浦安市は"市民との協働"の文脈でこの自治基本条例を捉えようとしているようにも見えます。しかし、自治基本条例は当然その領域にとどまるものではありません。"市民との協働"だけなら、すでに「市民参加推進条例(2004年3月制定)」があります。この条例がなぜ
"まちづくりの憲法"、"自治体の憲法"と呼ばれているのかを考えれば、本来の意義が明確になります。
憲法、といわれるからには、この条例は
第一に最高規範としての性格を持ちます。すなわち、「この条例に違反する他の規則や条例は制定できない」という強い効力を発揮するのです。
第二に、この条例は浦
安市の運営のルールを定めるものになります。自治体は主権者たる市民、執行者たる行政(市長+職員)、議決機関たる議会(議員)での3者で運営されます。この3者が、どのようにそれぞれを位置づけ、関係性を定めるのか、をここで明確に規定します。
第三に、
基本的な制度の項目を網羅する唯一の条例になるということです。その範囲は、およそすべての市の業務、つまり情報公開や共有、市民参加、政策形成と計画化・評価の過程、行政執行機関の責務と組織のあり方、職員について、議会の責務と議会制度のあり方、行政の公正と信頼のための諸規定、セーフティネットとしての条例見直し手続き、そして住民投票制度、など、あらゆる領域に及ばなくては意味を持ちません。市民参加推進条例や、2007年3月議会で可決された政治倫理条例などすでに先行して存在する目的別の条例は、自治基本条例に示される理念・原則に基づいて、具体的な制度について定めるものとなる訳です。
いままで全体像がわかりにくかった街の成り立ちというものを、しっかり明文化し、共有する意味で非常に意義のある条例といえるでしょう。
ちなみに、2006年12月、制定を試みた我孫子市では議会の猛反発に合い否決されています。
http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/15,23749,81,273,htmlとても大きなテーマなので、主権者たる市民、執行者たる行政(市長+職員)、議決機関たる議会(議員)のすべてに勉強が必要です。
これから本
「浦安コペルニクス総研」では、この自治基本条例を重要項目として取り組んでいこうと考えています。
※先進事例として、三鷹市の取り組みをリンクで紹介しています。参考にしてください。
http://www.sotech.co.jp/mitaka/テーマ:政治・地方自治・選挙 - ジャンル:政治・経済

すでにご承知の通り、浦安市では市民有志およそ200名を集めた「第2期基本計画策定浦安市民会議(通称・市民会議)」を組織・運営しています。昨年8月の市民会議立ち上げから約8ヶ月間にわたって進めてきたそこでの議論の内容を発表するため、5月12日(土)、中間報告会が市民プラザ WAVE101で開催されました。
http://www.challenge-urayasu.jp/主催者によれば、当日は約250人が集まったとのこと。残念なのは、「市民会議全体での共有」だけでなく、「広く市民に公表する」目的があったにもかかわらず、私のような一般市民の参加がほとんどなかったことです。会場に集まったのは市民会議メンバーの皆さん、市長はじめ市役所の部課長職以上、そして8名の市議会議員。議員には座長名で招待状を送ったとのことでした。
市民会議は、
・都市経営
・街づくり
・暮らし・環境
・健康・福祉
・教育・生涯学習
・市民活動・交流
の6つの分科会に分かれています。
メンバーの皆さんによるプレゼンテーションは各分科会ごと15分づつ。これまでの長い議論をそこに凝縮する努力は大変だったと思います。
私が印象に残ったのは、何人かの方が「この後市民会議はどのような位置づけで、市政に対しどのような関わり方をしていくのか」「議論をどうまとめていくのか」というプロセスをとても大切に考えておられたこと、そして「市民会議と議会との関わり」に期待されていたことです。
「これだけの議論が市民でできるのなら、議会も市役所もいらないね」と冗談まじりの発言も飛び出しましたが、会議の皆さんはさすがに議論を重ねてこられただけあって、本質を理解されています。それぞれの分科会としての提言をまとめる一方で、縦と横のリンクの必要性を強く感じておられました。
いいかえればそれは、二元代表制の地方民主主義の仕組みの中で、市民の声を本来的な意味で市政に反映させるためには、市民と行政(執行部)と議会の関係を明確にしなければならないのではないか、ということです。
実は、その答えになる重要な事柄が、4月15日発行の「広報うらやす」2ページ目に掲載されているのですが、気がつかれましたでしょうか。
(No.023 へ続く)
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浦安市議会議員選挙が終わりました。
私の力不足により、あと一歩のところまで迫りつつも、残念ながら今回は志を果たすことができませんでした。
ご支援いただきました多くの皆様、誠に申し訳ありませんでした。皆様のお気持ちを今回は活かす結果にできなかったことを、心よりお詫び申し上げます。また、お力添えに御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。
しかしながら、今回の活動を通じて数多くの素晴らしい方々とお会いすることができました。このことが、今回私が得ました最大の財産です。今後も引き続き、常に市民の皆様と共に、街のあり方を考えて参りたいと思います。
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中学や高校には、生徒会というものがあります。
私が選挙に立候補した一番最初の思い出 (と言っても他にはありませんが) は、中学二年生の時の、生徒会長選挙です。
当時私が通っていた中学では、一学年に三つあるクラスから各一人づつ候補者を選出し、全校生徒の投票によって決めるという形をとっていました。ただし慣例として、3年生は受験、1年生は入ったばかりということで、候補者は2年生が中心だったように思います。ですから、生徒会長はいつも3人で争う形になっていました。
けれども私が2年生だったその年、私のクラスではミーティングの結果「候補者なし」という結論になってしまいました。適任と思われる資質を持った生徒が何人かいたのですが、その全員が辞退してしまったのです。これが私には非常にショックでした。自分たちの学校の自治システムに参加する権利を、自ら放棄するという事態を、どうしても受け入れることができなかったのです。
中学生くらいの年頃は、成長に個人差があります。級友に比べ背も小さく、勉強や運動も特別できる訳ではなかった私は、なんとか自分たちのクラスからも候補者を出せるよう、リーダーシップ能力があると目される何名かの友人の説得にあたりました。けれども、だれも首を縦に振ってくれず、候補者登録の締切時間があと5分と迫ってしまいました。
私は仲のよかった友人一人と職員室に行き、生徒会担当の教師に事の次第を説明しました。そして、「誰もやってくれないから候補者なし、は絶対に避けたい。適任とは到底思えないけど、僕が出ます。」と申し込みました。なぜか、号泣しながらでした。
悔しさだったのか、情けなさだったのか、よく分からないのですが、とにかく大泣きしたことを覚えています。
翌日から始まった選挙戦では、決められた時間に各教室を回って演説をします。私は候補者をわがクラスから出すことだけが目的でしたから、当選するつもりがありませんでした。演説では、「私に投票して欲しいとは言いません。自分たちで選ぶ選挙なんですから、軽く考えずに候補者をしっかり見て、お願いですから、自分が最も良いと思う人を選んでください。」と言って回りました。
結果は、成績優秀で野球部のエースだった有力候補を抑え、2位でした。
会長にはなりませんでしたが、いくつかある委員会の委員長におさまりました。
残念ながら、そこから先はたいした結果を出すことができませんでした。多分立候補までが当時の私のキャパシティだったのでしょう。しかし、大きな充実感と達成感がありました。思えばこれが、私が民主主義というものを実感した原点だったのかもしれません。
学校の生徒会とその選出システムは、地方自治のミニチュアです。なぜそういう仕組みなのか、そこにどんな意味や理念があるのか、もっと学校で教えたり、生徒どうしで討議したり、考えたりすれば、その経験が地や肉となって、本当の選挙権を得たときのモチベーションになるのではないでしょうか。
地方選や国政の選挙においても、安易に「知り合いだから」と選択しないで、候補者を見比べて「この候補者なら一緒に街づくり、国づくりをしていきたい」と思う人を選ぶべきです。それが、民主主義の一番基本である、主権在民の権利を行使する第一歩です。
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